2017年10月27日
お金キャッシュバック方式クレジットカードクレジットカード現金化ショッピング枠現金化買取買取方式違法金策
現在のクレジットカード現金化は
基本的に業者の指定する商品をお客側で一旦購入し、
その商品を業者が買取る【買取方式】が主流になっていますが
安全とも言える反面、貸金業法および出資法と言った
法律の隙間をかいくぐっている為、
違法すれすれでグレーゾーンな扱いとも言える状況です。
2011年にクレジットカード現金化業者としては
初の逮捕者が出た事件がありました。
この事件で逮捕されたのは
申し込んだお客側ではなく運営していた業者で
逮捕されるに至った経緯はこの様になっていました。
・キャッシュバック方式を採用
「無価値なものを商品として取引をしていた」
パワーストーンや玩具の指輪等、世間的には
何の価値も無い商品を数万~数十万円で購入させ
購入代金の約80%程を現金でキャッシュバックしていた。
これだけなら逮捕されるだけのきっかけとしては弱いが
次のきっかけがとどめを刺す事になりました。
「無価値の商品を顧客のもとに実際に発送していなかった」
商品を買わせたなら顧客の元へと発送し
最低でも商売としての形を
示しておかなければいけなかったのですが、
逮捕された業者はこれを省いたのが仇になり
摘発され逮捕される事となりました。
利用者の購入手続きを指示するのが面倒になり
受け取りから決済までを自分達で勝手に進めていたり
商品の発送を最初の1回はやったけれど2回目以降は発送しなくなった…
この行為を常連や新規を問わずに続けていく内に
「最初から現金化目的の使用」と目を付けられる事になり
現金化=貸金となり利息面で出資法に引っかかり違法となった為
摘発され、行為が明るみになり逮捕される事となりました。
この事件は業者の手抜きが招いた
自業自得とも言える事件ではありましたが
同業者も他人事とは言えない事件であった為、摘発後は
・商品購入から決済までは顧客自身に行わせる
・商品自体は顧客に選ばせる
・面倒であっても商品の発送は必ず実施する
これらのやり方を取り入れ、商売の形となる様に行い
摘発されるリスクを出来る限り回避させました。
今回は事件の一例としての紹介でしたが
悪質業者から自分の身を守るためにもこの記事が参考になれば幸いです。
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